ペット信託について
ペット信託以外でペットに対する思いを解決できるか?
1 贈与による場合
負担付き贈与。私が(例えば、認知症になり施設に入った時に)
現金500万円を贈与します。ただし愛犬のリッキーのお世話をすることが
条件です。
問題点・・・本人が認知症になってしまったら、思い通りにリッキーの
世話がされているかどうかわかりません。
本人の意志が反映されなくても、もらった人の判断でどうとでもできます。
2.遺言
これももらった人の意志でどうとでもできますし、依頼者はすでにお亡くなり
な訳ですから、NOと言えないし、意志が反映されるかどうかわからない。
3.そこで信託(ペット信託)を使う方法
詳細は次回に。