おはようございます。
相続税対策等のワンポイントを連載します。
その1 「少規模宅地等の特例」
東京都等、地価の高い地区にお住まいの方にとってとても重要な制度です。
ここは富山県ですので、富山県の事例に沿って説明します。
富山県高岡市に100坪の土地を所有し、その土地の上に自宅が建っています。
路線価で2000万円。
この土地を、お父さんからお母さん(配偶者)に相続させる場合。
2000万円ですから、一見基礎控除の範囲に収まり、相続税はかからない?
ところが、他に預貯金等の相続財産があった場合はどうなりますか?
微妙に基礎控除分を上回ってしまう可能性があります。
*配偶者控除は考えないとして。
土地に関しては330㎡(100坪)までは、評価額を8割減らして計算する。
これが「小規模宅地等の特例」です。
土地の評価が2000万円。8割減だと400万円。
限りなく相続税はかからなくなりそうですね。
奥様が亡くなって、子供が相続する場合には、「同居条件」が必要に
なります。
子供が同居している場合には、土地の評価は8割減になります。
しかし、子供が自宅を購入し、
親と別々に住んでいた場合には、「小規模宅地等の特例」の要件に該当
しません。
親から子供へ自宅を相続する際には、「誰が相続するのか?」
が重要になります。
富山県の場合、親が住まなくなった実家を相続するケースが多いの
ですが、この場合、子供が都会で家を所有している場合には「小規模
宅地等の特例」は使えないのです。
同居要件によって、子供が「小規模宅地等の特例」を受けることが
出来ない場合には、
第三者に貸しておくことによって、「貸し付け用の小規模宅地等の特例」という
制度を適用することができます。
200㎡(60坪)までは50%の評価を減額して相続税を計算する。
これは富山県ではあまり効果がありませんね。現実的ではありません。
あなたの土地は「小規模宅地等の特例」が適用となりますか?
知っておくべき制度です。
そして、親なき後の実家の相続について、「家族会議」をしておくことが
必要だと思います。