家族信託を契約しました。
ところが契約内容が変化したというケースがありました。
例えば、息子さんに家族信託で信託終了時にご自宅と現金は全て渡すという
遺言の機能を持たせた内容でした。
ところが、息子の嫁を養子にしたとのこと。
こういう場合には委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例という決めがあります。
軽微な信託の変更は公正証書ではなく、私文書でもできますが、公証人役場で
確定日付を取得する必要があります。
富山県高岡市鐘紡町5番2号
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カテゴリー: 家族信託  タグ: 公証人役場で確定日付 | 前田プランニングオフィス 前田敏・行政書士事務所 | 家族信託の内容は変更可能か? | 高岡市で家族信託(民事信託)
家族信託を契約しました。
ところが契約内容が変化したというケースがありました。
例えば、息子さんに家族信託で信託終了時にご自宅と現金は全て渡すという
遺言の機能を持たせた内容でした。
ところが、息子の嫁を養子にしたとのこと。
こういう場合には委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例という決めがあります。
軽微な信託の変更は公正証書ではなく、私文書でもできますが、公証人役場で
確定日付を取得する必要があります。
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