信託法では受託者には、信託された財産と受託者の個人的な財産を分けて
管理する「分別管理義務」という義務が課されています。
信託法34条
ただ、まだ信託口口座が開設できない銀行が多い。
富山県ではようやくある銀行が信託口口座の取り扱いに
向けて準備中です。ありがたいことだと思います。
成年後見制度ができたときも金融機関は成年後見口口座
の開設を渋っていたそうです。
信託口口座が開設できないときは、信託もどき口座を開設
するしかできません。
ただし、もどき口座では受託者の個人的な口座としかみなされ
ないために、亡くなった時、倒産した時には個人の口座として
凍結されたり、差し押さえ対象になったりします。
今、当社で取り扱っている「安心空き家信託」は目的がお住まい
されている老人が認知症になった場合に、売買、賃貸ができなくなることを
防止するために信託を組みます。
目的は信託による管理権の移転ですので、もどき口座でも
ある程度対応できるのです。
正式な信託口口座が開設できる日も近い。
そうなるとずいぶん使い勝手がよくなります。