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富山県高岡市鐘紡町5番2号

高岡市で家族信託 信託口口座

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カテゴリー: 家族信託  タグ:  | | |

信託法では受託者には、信託された財産と受託者の個人的な財産を分けて

管理する「分別管理義務」という義務が課されています。

信託法34条

ただ、まだ信託口口座が開設できない銀行が多い。

富山県ではようやくある銀行が信託口口座の取り扱いに

向けて準備中です。ありがたいことだと思います。

成年後見制度ができたときも金融機関は成年後見口口座

の開設を渋っていたそうです。

 

信託口口座が開設できないときは、信託もどき口座を開設

するしかできません。

ただし、もどき口座では受託者の個人的な口座としかみなされ

ないために、亡くなった時、倒産した時には個人の口座として

凍結されたり、差し押さえ対象になったりします。

今、当社で取り扱っている「安心空き家信託」は目的がお住まい

されている老人が認知症になった場合に、売買、賃貸ができなくなることを

防止するために信託を組みます。

目的は信託による管理権の移転ですので、もどき口座でも

ある程度対応できるのです。

 

正式な信託口口座が開設できる日も近い。

そうなるとずいぶん使い勝手がよくなります。