実際にあった事例をお聞きしました。
Aさんは家族信託の活用を熱心に考えられておられた。
実際、税理士さんと公証人と打ち合わせをされて、信託契約を結ばれた。
だが、信託目録の中に地目が畑である土地がありました。
農地法では信託契約はできないことになっております。
第三条
公証人、税理士さんと言えども、信託契約の作成に必要な関連法令を
全て専門的に熟知しているわけではない。
信託組成で怖いのは地雷を踏んでしまうことです。
このケースでは地目は畑でしたが、実際は自宅の用地として使用されて
いましたので、改めて農地転用手続きをして、信託契約を組み替え
したそうです。
「公正証書にまでなっているのに無効というのは納得できない」とAさんは
思われたそうです。
せっかく公正証書で作成した契約書が無効にならないように
チェックすることが必要です。