高岡市で家族信託(民事信託)の無料相談をしております。
相談で多いのは認知症対策。そして、事業承継。
親が認知症になってしまうと、意思表示ができなくなり、もう誰も
住まない家を売ることも、貸すこともできなくなる。
だから例え一人暮らしのお母さんと長男で信託契約を組み、
その家を母親に代わって長男が売買契約を締結して売却する。
こんな風に使うのです。
遺言だと生きている間は効力がありません。お母さまがなくなられてから
相続により長男が所有権を取得する。
それまでは、たとえばお母さまが施設に入り、その費用が必要といっても
売れないののですから、資金化できません。
成年後見だと、居住用財産の処分には裁判所の許可が必要になります。
原則、お金がない場合を除き、居住用財産の売却はできないのです。
ですから、お母さまの意思能力がしっかりしている間に、家族信託契約
を結んでおいた方がいいでしょう。