相続の場面ではいろいろなケースがあります。
こんなケースを経験しました。
相続人が未成年。そして親が親権者。
未成年の相続人にも親権者である親にも相続権があります。
法定相続ならば問題がないとしても、遺産分割協議で、法定相続割合以外の
分割をする場合には「利益相反行為」という型になります。
この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなくては
ならなくなります。
その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うのです。
これは、同意権者である親権者が自己の利益を優先させ、子の利益を害することもあるから、この利益を保護するために、家庭裁判所にその子のために特別代理人を請求するのです。