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富山県高岡市鐘紡町5番2号

相続の場面で・・未成年者と親権者の利益相反行為

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相続の場面ではいろいろなケースがあります。

こんなケースを経験しました。

 

 

 

相続人が未成年。そして親が親権者。

未成年の相続人にも親権者である親にも相続権があります。

法定相続ならば問題がないとしても、遺産分割協議で、法定相続割合以外の

分割をする場合には「利益相反行為」という型になります。

この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなくては

ならなくなります。

その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うのです。

 

これは、同意権者である親権者が自己の利益を優先させ、子の利益を害することもあるから、この利益を保護するために、家庭裁判所にその子のために特別代理人を請求するのです。