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富山県高岡市鐘紡町5番2号

遺産分割協議書

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カテゴリー: 前田敏・行政書士事務所  タグ:  | | |

遺産分割協議書の件でいきなり富山県外の方から電話問合せが入る。

ポイントは3つ

①不動産(被相続人の自宅のみ)が一人で相続するのはおかしいのでは

ないか?・・・売ってお金にして分割の対象とすべき?

②分割協議書の定式文章「相続発生後の預貯金額に変動が生じた場合、変動分

についてはすべて◎◎が相続する。・・・これも気に入らない?気になる。

③生活保護を受けているので、相続を放棄したいのが本音?

①については不動産は売る相手がすでに決まっている場合を除いて、共有登記に

すべきではない。また、解体費等の費用が発生し、負の遺産となった場合はどうするのか?

②について、決まり文句のようなものです。

すでに分割財産の残高証明、相続税をいくら払うのか、その他資産についても

調査済み。

③相続放棄の時期(3か月)は経過済み。しかも分割協議がほぼまとまり

署名するだけの段階。放棄はできませんが権利を譲ることはできますよ。

相談の主旨、どうしたいのか?がよく理解できませんでした。

こんな場合には一般論でお答えする事しかできません。