富山市のMさんの贈与申請をします。
相続時精算課税制度を利用する。
今回の1の贈与はもともと親名義になっている土地の
名義を贈与によって所有権移転するのです。
親は同居しているわけでもない。昔、子供に土地を親名義
で買ってあげたというケースです。
(親の)居住用財産であったり、ほかに財産がたくさんある場合には
家族信託を利用します。
今回の場合には税制の優遇を受ける必要もないし、相続予定人と
もめることもありませんので、贈与制度を利用します。
これが終わると、ご夫妻のご実家の認知症対策をします。
これは、安心空き家信託が有効だと思います。
引き続き提案します。