空き家管理をしています。
そして空き家の予防対策も。
高齢者のみが居住されて、次にお住まいされる予定の
ない家はすでに「空き家」です。
そして、住んでいる親(登記名義人)が認知症になって
しまうと、意思表示ができなくなり、売ることも貸すことも
リフォームすることもできなくなってしまいます。
そのために利用したいのが
1.相続時精算課税を使った生前贈与
2.あんしん空き家信託(家族信託、民事信託)の利用。
今、あんしん空き家信託のご相談を受け付けております。
是非、お問合せください。
0766-25-5500
前田プランニングオフィス
前田敏・行政書士事務所
前田プランニングオフィスは全国空き家管理促進ネットワーク
と提携しております。