空き家問題、対策はほぼ実家相続に関連性
実家相続問題にどのように取り組むかがポイントです。
最近の事例
■ 1相続登記をしたのに、未登記部分は固定資産税台帳の変更のみ
→多くは司法書士の問題。間違っているわけは有りませんが。
■ 2相続登記をした。道路提供をしているが、名義はそのまま。
被相続人名義→売買して土地は名義が換わるが、道路提供部分
はそのまま。結果→建築確認申請は受け付けできる。
銀行ローンは不可。理由:抵当権の設定をする(担保提供)土地と
道路との間に他人の土地がある。従ってこの土地は道路に面して
いない土地になります。
問題解決
■ 1必ず(将来処分するなら)、未登記部分の登記をする。
固定資産税の台帳のみ変更だと、売るときに登記をしてから
売らなくてはならなくなり、時間がかかります。当然、思わぬ
費用がかかる事になります。相続登記をするときには必ず未登記
部分の登記をしましょう。
また、もう無い建物が登記上残っている場合がありますが
これは未登記部分の登記をするよりもやっかいだと思ってください。
■ 2名寄を取り、必ず非課税部分も所有権移転する。
名寄せを取らないまま相続登記をされる司法書士さんがいらっしゃい
ました。当然駄目出しをしました。
本日のポイント
相続登記は出口を考えて登記する。
出口とは、売却準備、次の世代にきれいなかたちで承継
させる。
我々不動産業者、宅地建物取引士としては、出口を意識して
実家相続に取り組みます。
他の士業必ずしもそこまでやらない方がいます。業務を依頼する場合に
目的と何のためにするのかを伝達しましょう。
これが空き家予防の一つのチェックポイントです。