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富山県高岡市鐘紡町5番2号

◆私が管理している空き家の向かいの家3軒全半焼。

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2020.11.21 高岡市中保地内で住宅火災。知り合いよりあなたの管理している空き家付近で火事です。現場に近寄れないので、あなたの管理空き家かどうかわかりませんが・・・と連絡あり。

現場へ急遽出動。この日はwebで合宿中でしたが、まづ駆けつける。

向かいの家3軒が全半焼。空き家・一人住まい・空き家の三軒です。

私の管理物件は問題なし。道幅が狭いので風向きが悪ければ類焼してました。

オーナー様へ連絡。「無事でした」

 

空き家火災が増えてきています。空き家を増やさないように、空き家になった

場合には管理を完全にする事です。

空き家火災の法律的な扱いについて。

民法第七〇九条の規定は失火の場合にはこれを適用せず

空き家が防犯・防火の問題となることはよく知られており、空き家の隣りの住人にとって空き家からのもらい火が最も心配となります。

 

民法七〇九条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」となっています。これは、他人の行為または他人の物により権利を侵害された者が、侵害からの救済を求めることができる制度なのです。

 

この法律を空き家に例をとって考えてみますと、隣の空き家から出火した火災が原因で自宅が燃えてしまった場合には損害賠償請求ができることになります。しかし、失火責任法では、「民法第七〇九条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」と定められています。

 

この失火責任法は1899(明治32)年に定められた法律で、現在も有効ですが、日本は国土が狭いうえに木造家屋が密集しており、火災が発生すると広範囲に被害が及ぶといという住環境にあることから、失火した人が自宅を失った上に、類焼を受けた人への損害賠償責任を負わせるのは、賠償能力をはるかに超える、といった背景があるようです。

失火者に重大な過失があると、大きな出費を伴うことに

しかし、この法律の後段では、失火者に重大な過失があるときには、この限りでないとしています。日本家屋は木と紙でできているという事を配慮しています。

 

重大な過失の解釈には意見が分かれるところで、火災の可能性を予見していたのに防止しなかったとすれば、重大な過失と認定されるかもしれません。

私は空き家がゴミ屋敷になっている場合や,反崩壊してホームレス等が自由に

出入りできる状態の場合には過失があるような気もしますが、判例では重大な過失とは認めきれないとなるのでしょうか?

 

法的な責任が不明確だからといって、道義的な責任もないかというと別問題で、十分に火災を防止できなかった責任は残りますので、失火者は類焼したお宅へのお詫びとしてそれなりに出費を伴いますから、リスクとして考えておくべきです。

昔から地域によって、慣習があるようです。

火元となった家は(道義的に)損害賠償をする。再建築はしないで、その土地を

売却して損害賠償の予算に当てる。

火元になったから、土地を寄付して(町内を)でていかはった・・と幼い頃に

聞きました。そんな物かなと思っていました。

 

 

空き家の所有者が出火時の損害賠償に備えるためには、少なくとも空き家に瑕疵がないことを証明する必要がありますので、空き家を管理する専門業者による空き家の管理実績が必要になってきます。

 

写真は実際の現場とは異なります。