最近、ペットに関する相談が増えてきました。
高齢者がペットを無くされ、もう一度ペットを飼いたい。
ですが、ペットの方が長生きしてしまうと、面倒を見てもらえなくなる。
高齢で施設に入ろうとしたら、当然、ペットの飼育は禁止。
再婚をしたが、今の夫がペット嫌い。
などという相談を受けます。
終活は人間だけではなく、ペットも・・・
ここで活用したいのが家族信託(民事信託)です。
これで解決ができます。
信託以外の方法だと
委任契約というのがありますが、委任契約は本人の死亡により終了
します。ペットのお世話をしていただくために、ペットと一緒に
預けたお金は相続財産となってしまい。
ペットには相続権がありません。
遺言で私の遺産を使ってペットをお願いしますとしても、
(負担付贈与)その後、ペットが確実に飼育されているかどうかを確認
するすべはありません。
家族信託では
Aさんを委託者兼当初受益者
友人Bさんを受託者
信託財産は500万円(金銭)とペット(動産)
Bさんからボランティア団体、老犬ホーム等へ飼育依頼、飼育費用の支払い
このようにしてペット信託によりAさんは安心して愛犬との生活を楽しむ
事ができる。 (注:ペット信託は河合保弘先生が商標登録されています。)
前田敏・行政書士事務所と私が理事を務める一般社団法人
よつば民事信託とやまは協同組合 親愛トラスト、河合保弘先生の
協力の元にペット信託に取り組んでいきます。
4月に一般向けセミナーを開催します。
また、ペット信託と空き家信託の組み合わせも検討中です。
人生100年時代、大認知症時代のインフラ整備で社会貢献いたします。