家族信託を組成する時に、信託目録作成調査をします。
お客様は、例えば住宅敷地は 高岡市駅南3丁目5番3号のように
認識されているケースが多い。
これは住居表示です。
市役所に住民票登録をし、郵便物が届く住所だとご理解ください。
信託、売却で使用するのは地番です。
例えば高岡市駅南3丁目123番1のようになります。
普段は使いませんのでなじみがありませんね。
「何故、私の家の住所が二つあるのですか?」という
質問をよく受けます。
本籍というのもあります。これは高岡市駅南3丁目5といった表現に
なります。
さて、信託を組む時に見落とすと怖いのが私道が含まれているような
ケースです。
先ほどの地番は高岡市駅南3丁目123番1でしたが、これは123番地から
分筆(分けた)した土地があるということです。
登記簿を閲覧すると、高岡市駅南3丁目123番2という地番があります。
そして公衆用道路として登記されています。
ここを見逃して信託を組むと、この不動産について効力が無くなり
ます。
では、私道があるかどうかはどうやって調査するのでしょうか?
一般的には市役所から送られてくる固定資産税納入通知書を見て
調査します。
しかしながら、固定資産税が非課税であると(道なので)納入通知書
に記載されないことがあります。
この場合は名寄帳を見ます。
非課税不動産は名寄帳に載せないという市町村もあります。
不動産の共同担保目録を見たり、お客様の権利書を見せてもらうことも
必要になります。
公図、登記簿の閲覧は欠かせません。
こうやって信託目録の記載漏れを防ぐのです。