家族信託を使いペット信託を組むというのができます。
紀州のドンファンが「できれば愛犬に全財産を残したい」と
言っておられたようですね。
ペットに全財産を残すというよりも、むしろ買主が認知症になったり、死後に
放置されないように手を打っていかなくてはならないのです。
例えば、こんな風に信託を組みます。
不動産をお持ちでペットを飼っておられる方がお亡くなりになった時には
不動産を売却して、その代金を飼育用にするという信託を組めば
いいわけです。
できそうですね。
人間とペットの整体院というのがありました。
同時に見るというのがポイントでしょうか?
時代のニーズにこたえることが必要なのでしょう。
そういう意味でペット信託は可能性があります。