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富山県高岡市鐘紡町5番2号

未成年者とした不動産売買契約は取り消しできる。

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未成年者が、法定代理人の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができます。無効ではなく、未成年者または未成年者の法定代理人が取り消すことができるのです。

◆追認

未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為はその後、同意することができる。追認。当初から有効とみなされる。

◆取り消した場合

所有権は売主に復帰する。

◆登記はどうなるのか?

取り消しは無効ではないので、登記原因を「年月日取り消し」として

所有権移転登記を抹消する。

または「真正なる登記名義の回復」を登記原因として所有権移転をすることもできる。

◆まれではあるが、未成年者に登記してしまうケースもある。免許証等で本人確認をして、生年月日から未成年者と分かれば、当然にして親の同意があるかどうか確かめるような気もしますが。